SNS運用規定


ソーシャルメディア運用規定

第1章 総則

第1条(目的) 

本規定は、小林市立病院病院薬剤室(以下、「薬剤室」という。)がソーシャルメディア(以下、「SNS」という。)の公式アカウントを運用するにあたり、遵守すべき事項を定めるものである。本規定は、SNSの適正な利用を通じて、以下の目的を達成することを目的とする。

  1. 地域住民や患者・その家族に対し、医薬品に関する正確で有用な情報を提供し、健康増進に貢献する。
  2. 薬剤室の活動内容や取り組みを発信し、透明性を高め、社会的な信頼を獲得する。
  3. 将来の医療を担う薬学生や薬剤師に対し、当部の魅力を伝え、採用活動に繋げる。

第2条(適用範囲) 

本規定は、薬剤室に所属するすべての職員(常勤、非常勤、研修生等を含む。以下、「職員」という。)に適用する。

第3条(定義)

  1. ソーシャルメディア(SNS): Instagram、LINE、ブログ、電子掲示板など、インターネットを利用して利用者が情報を発信し、または相互に情報をやりとりするサービスの総称。
  2. 公式アカウント: 当部が業務として情報を発信するために開設・運用するSNSアカウント。
  3. 発信情報: 公式アカウントを通じて発信する文章、画像、動画、音声等の情報。

第2章 アカウント管理

第4条(管理体制)

  1. SNS運用の管理責任者は、薬剤室長とする。
  2. 管理責任者は、運用担当者を複数名指名する。運用担当者は、日常の投稿作成、コメント監視、管理責任者への報告等を行う。
  3. 公式アカウントの開設、変更、停止、削除は、管理責任者の承認を得て行うものとする。

第5条(セキュリティ管理)

  1. アカウントのIDおよびパスワードは厳重に管理し、定期的に変更する。
  2. 運用に使用する端末は、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つ。

第3章 情報発信の基本原則

第6条(法令・規範の遵守) 

SNSの利用にあたっては、個人情報の保護に関する法律、医療法、医薬品医療機器等法、薬剤師法、著作権法、その他関連する法令および院内規定を厳格に遵守する。

第7条(守秘義務の徹底) 

業務上知り得た患者情報、個人情報、および病院の未公開情報を、いかなる場合も発信してはならない。個人が特定できないように加工した場合であっても、細心の注意を払うこと。

第8条(倫理観と品位)

  1. 常に良識ある社会人として、誠実かつ品位のある態度で情報発信を行う。
  2. 人種、思想、信条、性別等による差別的な内容、誹謗中傷、わいせつな内容、他者の名誉を毀損する内容を発信しない。

第9条(正確な情報発信)

  1. 発信する情報は、科学的根拠に基づいた正確なものとし、個人的な見解や推測、未確認情報の発信は行わない。
  2. 医薬品情報については、誤解を招かないよう、客観的かつ中立的な表現を心がける。特定の医薬品や治療法を推奨・断定するような表現は避ける。

第10条(権利の尊重) 

第三者の著作権、肖像権、商標権その他の権利を侵害しない。記事、写真、イラスト等を引用する場合は、引用元を明記するなど、適正な手続きを行う。院内や患者が写り込む可能性のある写真・動画の使用は、原則として行わない。

第4章 運用フロー

第11条(投稿内容) 

公式アカウントでは、主に以下の情報を発信する。

  1. 医薬品の適正使用に関する啓発情報
  2. 季節に応じた健康情報(感染症対策、熱中症予防など)
  3. 薬剤室の活動報告(学会発表、研修会、地域貢献活動など)
  4. 採用に関する情報
  5. 災害時における医薬品の取り扱いに関する注意喚起
  6. その他、管理責任者が適当と認めた情報

第12条(禁止事項) 

次に掲げる情報の発信を禁止する。

  1. 第6条から第10条に反する内容
  2. 政治活動、宗教活動、または営利を目的とした宣伝活動
  3. 病院または職員の個人的な意見や見解
  4. その他、公序良俗に反する、または当部の信用を損なう恐れのある一切の内容

第13条(承認プロセス)

  1. 運用担当者が投稿案を作成する。
  2. 作成した投稿案は、他の運用担当者を含む複数名で内容を確認(ダブルチェック)する。
  3. 最終的に管理責任者の承認を得た上で投稿を行う。

第5章 他アカウントとの交流に関する方針

第14条(コメント等への応答)

  1. 公式アカウントに寄せられたコメント、ダイレクトメッセージ(DM)等に対し、原則として個別の返信は行わない。特に、病状や治療に関する個人的な相談には一切応じない。
  2. 攻撃的、差別的、その他不適切と判断されるコメントやDMは、予告なく削除またはアカウントをブロックする場合がある。

第15条(フォロー、いいね、保存、引用の基準) 

  1. フォローの対象
    原則として、国、地方公共団体、公的医療機関、および薬剤室と関連の深い学術団体や地域の薬剤師会等の公共性・公益性の高いアカウントに限定する。企業、営利団体、個人のアカウントは、原則としてフォローしない。
  2. 「いいね」、保存の対象
    国や公的機関、学術団体等が発信する情報で、広く周知することが望ましいと判断される客観的な内容(災害情報、大規模な感染症の注意喚起、ガイドラインの改訂情報等)に限定する。意見が分かれる事柄や、特定の製品・サービスに関する投稿へは行わない。
  3. 引用の対象
    自らの意見を付与して情報を拡散させる引用は、薬剤室の公式見解と見なされるため、原則として行わない。ただし、災害情報など、緊急かつ公益性の高い情報を周知する目的で、管理責任者の承認を得た場合に限り、客観的な事実のみを付記して行うことができる。

第16条(応答における禁止事項)

他アカウントへの応答(コメント、DM、「いいね」、引用等)において、第12条(禁止事項)に掲げる内容を発信してはならない。

第6章 緊急時の対応

第17条(問題発生時の対応)

  1. 誤った情報を発信した場合や、意図せず他者を傷つけたり誤解を招いたりした場合は、速やかに管理責任者に報告する。
  2. 管理責任者の指示のもと、迅速に事実関係を確認し、必要に応じて訂正や謝罪等の対応を行う。
  3. いわゆる「炎上」状態に陥った場合は、直ちに管理責任者および病院の広報担当部署(またはそれに準ずる部署)に報告し、対応を協議する。

第7章 私的利用における注意

第18条(職員の私的なSNS利用)

 職員が私的にSNSを利用する際も、本規定の基本原則(特に第6条、第7条、第8条)を念頭に置き、当院の職員として社会的な信頼を損なうことのないよう、責任ある行動を心がけること。勤務時間中の私的なSNS利用は禁止とする。

第8章 教育・研修

第19条(周知・徹底) 

管理責任者は、本規定の内容を全職員に周知徹底するため、定期的に研修を実施する。

第9章 附則

第20条(規定の改定) 

本規定は、SNSの利用状況や社会状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。

制定:2025年6月11日