ソーシャルメディア運用規定
第1章 総則
第1条(目的)
本規定は、小林市立病院病院薬剤室(以下、「薬剤室」という。)がソーシャルメディア(以下、「SNS」という。)の公式アカウントを運用するにあたり、遵守すべき事項を定めるものである。本規定は、SNSの適正な利用を通じて、以下の目的を達成することを目的とする。
- 地域住民や患者・その家族に対し、医薬品に関する正確で有用な情報を提供し、健康増進に貢献する。
- 薬剤室の活動内容や取り組みを発信し、透明性を高め、社会的な信頼を獲得する。
- 将来の医療を担う薬学生や薬剤師に対し、当部の魅力を伝え、採用活動に繋げる。
第2条(適用範囲)
本規定は、薬剤室に所属するすべての職員(常勤、非常勤、研修生等を含む。以下、「職員」という。)に適用する。
第3条(定義)
- ソーシャルメディア(SNS): Instagram、LINE、ブログ、電子掲示板など、インターネットを利用して利用者が情報を発信し、または相互に情報をやりとりするサービスの総称。
- 公式アカウント: 当部が業務として情報を発信するために開設・運用するSNSアカウント。
- 発信情報: 公式アカウントを通じて発信する文章、画像、動画、音声等の情報。
第2章 アカウント管理
第4条(管理体制)
- SNS運用の管理責任者は、薬剤室長とする。
- 管理責任者は、運用担当者を複数名指名する。運用担当者は、日常の投稿作成、コメント監視、管理責任者への報告等を行う。
- 公式アカウントの開設、変更、停止、削除は、管理責任者の承認を得て行うものとする。
第5条(セキュリティ管理)
- アカウントのIDおよびパスワードは厳重に管理し、定期的に変更する。
- 運用に使用する端末は、ウイルス対策ソフトを導入し、常に最新の状態に保つ。
第3章 情報発信の基本原則
第6条(法令・規範の遵守)
SNSの利用にあたっては、個人情報の保護に関する法律、医療法、医薬品医療機器等法、薬剤師法、著作権法、その他関連する法令および院内規定を厳格に遵守する。
第7条(守秘義務の徹底)
業務上知り得た患者情報、個人情報、および病院の未公開情報を、いかなる場合も発信してはならない。個人が特定できないように加工した場合であっても、細心の注意を払うこと。
第8条(倫理観と品位)
- 常に良識ある社会人として、誠実かつ品位のある態度で情報発信を行う。
- 人種、思想、信条、性別等による差別的な内容、誹謗中傷、わいせつな内容、他者の名誉を毀損する内容を発信しない。
第9条(正確な情報発信)
- 発信する情報は、科学的根拠に基づいた正確なものとし、個人的な見解や推測、未確認情報の発信は行わない。
- 医薬品情報については、誤解を招かないよう、客観的かつ中立的な表現を心がける。特定の医薬品や治療法を推奨・断定するような表現は避ける。
第10条(権利の尊重)
第三者の著作権、肖像権、商標権その他の権利を侵害しない。記事、写真、イラスト等を引用する場合は、引用元を明記するなど、適正な手続きを行う。院内や患者が写り込む可能性のある写真・動画の使用は、原則として行わない。
第4章 運用フロー
第11条(投稿内容)
公式アカウントでは、主に以下の情報を発信する。
- 医薬品の適正使用に関する啓発情報
- 季節に応じた健康情報(感染症対策、熱中症予防など)
- 薬剤室の活動報告(学会発表、研修会、地域貢献活動など)
- 採用に関する情報
- 災害時における医薬品の取り扱いに関する注意喚起
- その他、管理責任者が適当と認めた情報
第12条(禁止事項)
次に掲げる情報の発信を禁止する。
- 第6条から第10条に反する内容
- 政治活動、宗教活動、または営利を目的とした宣伝活動
- 病院または職員の個人的な意見や見解
- その他、公序良俗に反する、または当部の信用を損なう恐れのある一切の内容
第13条(承認プロセス)
- 運用担当者が投稿案を作成する。
- 作成した投稿案は、他の運用担当者を含む複数名で内容を確認(ダブルチェック)する。
- 最終的に管理責任者の承認を得た上で投稿を行う。
第5章 他アカウントとの交流に関する方針
第14条(コメント等への応答)
- 公式アカウントに寄せられたコメント、ダイレクトメッセージ(DM)等に対し、原則として個別の返信は行わない。特に、病状や治療に関する個人的な相談には一切応じない。
- 攻撃的、差別的、その他不適切と判断されるコメントやDMは、予告なく削除またはアカウントをブロックする場合がある。
第15条(フォロー、いいね、保存、引用の基準)
- フォローの対象
原則として、国、地方公共団体、公的医療機関、および薬剤室と関連の深い学術団体や地域の薬剤師会等の公共性・公益性の高いアカウントに限定する。企業、営利団体、個人のアカウントは、原則としてフォローしない。 - 「いいね」、保存の対象
国や公的機関、学術団体等が発信する情報で、広く周知することが望ましいと判断される客観的な内容(災害情報、大規模な感染症の注意喚起、ガイドラインの改訂情報等)に限定する。意見が分かれる事柄や、特定の製品・サービスに関する投稿へは行わない。 - 引用の対象
自らの意見を付与して情報を拡散させる引用は、薬剤室の公式見解と見なされるため、原則として行わない。ただし、災害情報など、緊急かつ公益性の高い情報を周知する目的で、管理責任者の承認を得た場合に限り、客観的な事実のみを付記して行うことができる。
第16条(応答における禁止事項)
他アカウントへの応答(コメント、DM、「いいね」、引用等)において、第12条(禁止事項)に掲げる内容を発信してはならない。
第6章 緊急時の対応
第17条(問題発生時の対応)
- 誤った情報を発信した場合や、意図せず他者を傷つけたり誤解を招いたりした場合は、速やかに管理責任者に報告する。
- 管理責任者の指示のもと、迅速に事実関係を確認し、必要に応じて訂正や謝罪等の対応を行う。
- いわゆる「炎上」状態に陥った場合は、直ちに管理責任者および病院の広報担当部署(またはそれに準ずる部署)に報告し、対応を協議する。
第7章 私的利用における注意
第18条(職員の私的なSNS利用)
職員が私的にSNSを利用する際も、本規定の基本原則(特に第6条、第7条、第8条)を念頭に置き、当院の職員として社会的な信頼を損なうことのないよう、責任ある行動を心がけること。勤務時間中の私的なSNS利用は禁止とする。
第8章 教育・研修
第19条(周知・徹底)
管理責任者は、本規定の内容を全職員に周知徹底するため、定期的に研修を実施する。
第9章 附則
第20条(規定の改定)
本規定は、SNSの利用状況や社会状況の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
制定:2025年6月11日